施設の使用について

施設の申し込み手続きの流れ


1 使用申し込み期間は、使用日の3ヵ月前から前日までに生涯学習プラザ使用許可申請書の提出をもって受付します。(大会議室⑴及び大会議室⑵を同時に使用するときは12か月前から受付します。)
 ※生涯学習プラザ使用許可申請書は、窓口での記入になります。

2 施設等の使用の許可後、申請者に対して、生涯学習プラザ使用許可書を交付します。

3 使用を許可する場合の順序は、申請を受理した順序とし、申請の受理が同時のときは、協議又は抽選の方法となります。

4 いわき市公共施設予約システムを通じた施設の予約はあくまで「仮予約」の状態とし、予約した使用者が施設窓口に来場し、施設使用料を納入した時点において正規の施設使用を許可するものとなります。

 

お支払方法

施設利用料と設備使用料の合算がお支払い金額となります。
詳しくは、「使用料について」をご参照ください。

1 施設使用にかかる使用料等は、事前にお支払いとなり、プラザ窓口での現金一括払いのみとなります。なお、官公署の支払い方法については直接プラザへお問い合わせください。

2 納入していただいた使用料は、条例に規定する場合を除きお返しすることはできません。

3 減免について
 次のような場合に、使用料の一部または全部が減免されます。
(1)国の機関および地方公共団体の利用。
(2)「成人団体」「青少年団体」「教育機関」等でいわき市教育委員会が認定した団体の利用。
(3)いわき市教育委員会が「生涯学習プラザ利用団体」または「公民館利用団体」として認定した社会教育関係団体の利用。
(4)「いわき市障害者、高齢者及び児童生徒等の利用に係る公の施設の使用料の減免に関する条例」第3条・第5条に規定する障害者もしくは児童生徒等の利用(設備使用料も減免になります)。

 

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